不定期連載 再建築不可物件に家を建てる!第3回
2019 年 10 月 29 日 火曜日
第2回の続きとなります。
通路部分の有効幅員が2m未満であっても、建物の用途・構造・位置等に制限をつければ、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
ということを、どのようにすれば特定行政庁(以下、行政)に認めてもらえるのか・・・
実は4年ほど前に私の父が本件土地の相談を行政にしております。
当時から他の行政では制限付きではありますが、幅員2m未満の旗竿敷地に対して建築を認めているという事例があり、
その資料を持ち込み相談しておりましたが結果としては再建築を認めてもらうことはできませんでした。
上記の経緯があるため、ただ単に相談しても今回もなにも変わらないであろうと考え、まずどのような方法があるのかを検討しました。
真っ先に思いついたのが、『行政訴訟』ですが、費用・時間が膨大にかかり、難しいと断念。
色々と調べるうちに、行政不服審査法に『審査請求』というものがあるということがわかりました。
どのような場合に不服申立てをすることができますか?
[1] 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合
→処分についての審査請求をすることができます。
※ なお、個別法に特別の定めがある場合には、審査請求の前に処分庁に対する再調査の請求をすることや、審査請求についての裁決に不服がある場合に再審査請求をすることができる場合があります。
[2] 法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分をもしないこと)がある場合
→不作為についての審査請求をすることができます。
【総務省 HPから抜粋】
まさに求めていたやりかたでした。
では、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)とはどのようなものかを調べていくと、
特定行政庁の建築主事が行う建築確認申請の許可及び不許可が、まさに行政処分であるということです。
本件土地の場合は、建物の企画し確認申請する以前に再建築不可となっているので行政処分に対する不服申立ては出来ません。
①審査請求するには、行政処分を受ける必要がある。
②行政処分を受けるためには、確認申請が必要である。
③確認申請をするためには、敷地の測量・建物の設計等が必要である。
④費用をかけて測量・設計をしたとしても、再建築が認められない可能性は十分にある。
この4点の問題をクリアし、審査請求をする方法を考えます。
第4回に続く
通路部分の有効幅員が2m未満であっても、建物の用途・構造・位置等に制限をつければ、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
ということを、どのようにすれば特定行政庁(以下、行政)に認めてもらえるのか・・・
実は4年ほど前に私の父が本件土地の相談を行政にしております。
当時から他の行政では制限付きではありますが、幅員2m未満の旗竿敷地に対して建築を認めているという事例があり、
その資料を持ち込み相談しておりましたが結果としては再建築を認めてもらうことはできませんでした。
上記の経緯があるため、ただ単に相談しても今回もなにも変わらないであろうと考え、まずどのような方法があるのかを検討しました。
真っ先に思いついたのが、『行政訴訟』ですが、費用・時間が膨大にかかり、難しいと断念。
色々と調べるうちに、行政不服審査法に『審査請求』というものがあるということがわかりました。
どのような場合に不服申立てをすることができますか?
[1] 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合
→処分についての審査請求をすることができます。
※ なお、個別法に特別の定めがある場合には、審査請求の前に処分庁に対する再調査の請求をすることや、審査請求についての裁決に不服がある場合に再審査請求をすることができる場合があります。
[2] 法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分をもしないこと)がある場合
→不作為についての審査請求をすることができます。
【総務省 HPから抜粋】
まさに求めていたやりかたでした。
では、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)とはどのようなものかを調べていくと、
特定行政庁の建築主事が行う建築確認申請の許可及び不許可が、まさに行政処分であるということです。
本件土地の場合は、建物の企画し確認申請する以前に再建築不可となっているので行政処分に対する不服申立ては出来ません。
①審査請求するには、行政処分を受ける必要がある。
②行政処分を受けるためには、確認申請が必要である。
③確認申請をするためには、敷地の測量・建物の設計等が必要である。
④費用をかけて測量・設計をしたとしても、再建築が認められない可能性は十分にある。
この4点の問題をクリアし、審査請求をする方法を考えます。
第4回に続く
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