不定期連載 再建築不可物件に家を建てる!第1回
2019 年 9 月 20 日 金曜日
たまにはブログらしいことをしてみようと思い、実際に自分が経験したことを記録として残そうと思います。
タイトルは過激ですが、建築基準法を逸脱した脱法行為を行うものではありませんので安心して下さい。
実は私が現在住んでいる土地は再建築不可物件と呼ばれるものです。
※再建築不可物件とは・・・現在建物が建っていても、一度更地にしたら再度建物を建てられない土地。建てられない理由としては建築基準法の規定に合致しない。
私が住んでいる土地の形状としては、
【土地形状】

いわゆる旗竿敷地と呼ばれる形状のものです。※実際の敷地形状とは異なっております。
多くの再建築不可物件は、建築基準法第42条及び第43条の『道路』や『通路』が法に合致しないということで建て替えや増改築(例外あり)が出来ず、
売却するにしても周辺相場から比べて非常に安く、所有し続けるにしても建物は老朽化していき、いつかは人が住めない物件となり放置され続けることになります。
他人から見れば、そんな土地早く処分すればいいんじゃないかと思うかもしれませんが、実際そこに住んでいる者としては当然に愛着があり、なんとかしたいと思うものです。
私の敷地は建築基準法で見るとどういう土地かというと、
敷地に接道している道路は、42条1項1号道路で4m以上あり、法第42条の接道義務に関しては問題ありません。
では敷地はどうかというと、建築基準法第43条の道路に2m以上接しなければならないという基準に合致しておりません。
建築基準法 第43条
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
実際に接道している間口は2.5m接道していても、途中で1.5mと狭くなっているので、43条には合致しないということになります。
※直径2mの球体が入口から最後まで転がればいいというイメージです
実際には12m通路上部分のうち、1.5mの長さが幅員1.5mということで再建築不可の理由という事です。
これで諦めてしまえば終了ですが、再度43条を考えてみましょう。
①建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
②ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
②の特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。という一文に賭けてみようと思い、行動に移りました。
第2回に続く
追記と致しまして、
不定期連載ですので最後まで書けるのがいつになるのかわかりませんので結論は先に書いておきます。
第1回の内容の動きをしたのが2018年9月頃で2019年4月から私の住んでいる市では許可基準が変更になり、
現在では当該敷地は再建築不可物件ではなくなりました!
タイトルは過激ですが、建築基準法を逸脱した脱法行為を行うものではありませんので安心して下さい。
実は私が現在住んでいる土地は再建築不可物件と呼ばれるものです。
※再建築不可物件とは・・・現在建物が建っていても、一度更地にしたら再度建物を建てられない土地。建てられない理由としては建築基準法の規定に合致しない。
私が住んでいる土地の形状としては、
【土地形状】

いわゆる旗竿敷地と呼ばれる形状のものです。※実際の敷地形状とは異なっております。
多くの再建築不可物件は、建築基準法第42条及び第43条の『道路』や『通路』が法に合致しないということで建て替えや増改築(例外あり)が出来ず、
売却するにしても周辺相場から比べて非常に安く、所有し続けるにしても建物は老朽化していき、いつかは人が住めない物件となり放置され続けることになります。
他人から見れば、そんな土地早く処分すればいいんじゃないかと思うかもしれませんが、実際そこに住んでいる者としては当然に愛着があり、なんとかしたいと思うものです。
私の敷地は建築基準法で見るとどういう土地かというと、
敷地に接道している道路は、42条1項1号道路で4m以上あり、法第42条の接道義務に関しては問題ありません。
では敷地はどうかというと、建築基準法第43条の道路に2m以上接しなければならないという基準に合致しておりません。
建築基準法 第43条
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
実際に接道している間口は2.5m接道していても、途中で1.5mと狭くなっているので、43条には合致しないということになります。
※直径2mの球体が入口から最後まで転がればいいというイメージです
実際には12m通路上部分のうち、1.5mの長さが幅員1.5mということで再建築不可の理由という事です。
これで諦めてしまえば終了ですが、再度43条を考えてみましょう。
①建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
②ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
②の特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。という一文に賭けてみようと思い、行動に移りました。
第2回に続く
追記と致しまして、
不定期連載ですので最後まで書けるのがいつになるのかわかりませんので結論は先に書いておきます。
第1回の内容の動きをしたのが2018年9月頃で2019年4月から私の住んでいる市では許可基準が変更になり、
現在では当該敷地は再建築不可物件ではなくなりました!